佐賀市議会 2015-03-25 平成27年 3月定例会-03月25日-付録
────────┤ │ 13日 │ 25 │中 山 重 俊│1.子どもの医療費助成制度の拡充を │ │ (金) │ │ │2.地域経済活性化のために住宅リフォーム助成事業の復活及びまちな│ │ │ │ │ か商店リニューアル助成事業の創設を │ │ │ │ │3.要介護者等への「障害者控除対象者認定書
────────┤ │ 13日 │ 25 │中 山 重 俊│1.子どもの医療費助成制度の拡充を │ │ (金) │ │ │2.地域経済活性化のために住宅リフォーム助成事業の復活及びまちな│ │ │ │ │ か商店リニューアル助成事業の創設を │ │ │ │ │3.要介護者等への「障害者控除対象者認定書
大きな3つ目、要介護認定者等への障害者控除対象者認定書発行の促進について質問します。 今、障がい者や高齢者を取り巻く情勢は年金の削減、介護保険料の増額、高齢者医療費の負担増に加え、入院給食費の値上げなど、大変厳しいものがあります。少しでも経済的負担を軽くする方策の一つとして、税の申告の際に受けられる障害者控除があります。
介護や年金にかかわる自己負担がふえている中で、少しでも経済的負担を軽くする方策の一つとして、税の申告の際に受けられる障害者控除が、症状によっては、要介護認定を受けている方も、いわゆる障害者手帳や療育手帳を交付されていなくても市に申請すれば、障害者控除対象者認定書の発行が受けられる場合があるということについて、市民への周知を強めるようこれまでも繰り返し取り上げてまいりました。
昨年12月議会で、障害者控除対象者認定書発行についての質問をされております。その後の検討結果についてどうなったのかということですけれども、これは以前より鳥栖広域市町の会議の中で検討されておりますけれども、他県の例を紹介しますと、要介護認定者に申請書を送付したところ、申請が必要ない人まで申請され、非常に混乱したので、申請書発送を取りやめたとのことでもあります。
御質問の1点目、障害者控除対象者認定書の発行の取り扱いについてでございますが、これは昭和45年の税制改正により、市町村長が各種手帳交付者と障がいの程度が同じ程度と認定した方も法律上の障がい者に加えられたことに伴い、各市町村で認定してまいりました。
65歳以上で障害者手帳を持っていない方への介護保険の要介護者の障害者控除対象者認定、実施について伺います。 平成20年度の所得にかかわる所得税と住民税から申請のあった一定以上の介護保険の要介護認定者に障害者控除を適用するとしていました。みやき町例規集10,000ページ、みやき町障害者控除対象者認定実施要綱にその対応と申請が示されております。
介護認定者の障害者控除対象者認定につきましては、平成20年の9月から開始をいたしまして、当初障害者福祉課で担当しておりましたが、その後事務の見直しを行い、平成21年9月からは介護保険課認定係で障害認定の証明事務を行っております。
要介護認定者に対する障害者控除対象者の認定につきましては、本年平成21年1月1日から「鳥栖市障害者控除対象者認定実施要綱」を施行して、認定書の交付を始めたところでございます。 お尋ねの本年4月末現在の対象者数でございますが、要介護認定者数2,058名おりまして、そのうち約950名の方が障害者控除対象者の認定基準に該当するのではないかと考えております。
介護認定者は、障害者控除対象者と重複する部分が多いということで、厚生労働省、前の厚生省の通達でも、市長または福祉事務所長が認定すれば障害者の税控除として認められるという通知がなされているところであります。このことを受けて、唐津市も昨年から手続の一部が改善されたところでありますが、当該者に十分周知されていないのではないかということで、さらなる改善を求めるものであります。
その結果、本市におきましても、介護保険の認定情報を利用し、障害者控除対象者の認定を実施する方向で要綱を制定することといたしました。
これにより主治医の意見が記述された障害者控除対象者認定申請書を提出していただき、障害者控除対象者認定書を申請者へ交付することにしております。住民の皆様への周知につきましては、確定申告に関する広報を行う際に、広報紙等に掲載をいたします。 続いて、国保税の抑制措置についての御質問にお答えをいたします。
所得税法施行令及び地方税法施行令に定めている障害者控除対象者の認定につきましては、厚生労働省は介護保険認定者が障害者控除対象者に該当するかどうかの判断基準を示しておらず、議員御指摘のとおり、市町村の判断にゆだねています。
これは、「精神又は障害のある年齢65歳以上の者」は市町村長が認定すれば障害者控除の対象になるという所得税施行令第10条と、1970年の旧厚生省社会局長の通知に、市町村が「障害者控除対象者認定書を発行することで、障害者手帳を持っていなくても控除の対象になる」、こういったことが示されたことを受けて、多くの自治体が要介護者に障害者控除の認定に踏み切ったわけであります。
これは本年2月13日、新潟県長岡市は要介護認定者に対し、障害者控除を受けるための障害者控除対象者認定証を約 3,000人の対象者に、一律に要介護度1から2は障害者、要介護度3ないし5は特別障害者と認定、交付しました。この動きは、現在全国の他市町村にも広がりを見せつつあります。我が市における要介護認定者の所得税と障害者控除に対する対応について市長に伺います。
それによると、市町村が「障害者控除対象者認定書」を交付すれば、障害者控除及び特別障害者の対象になるとしております。そこで、昨年11月に、国税庁は「要介護認定者は、障害者控除の実質上の対象になる」と認めております。これを受けて、新潟県では上越市や長岡市、小国町などで、また、秋田県や山形県、福島、三重、鳥取、島根県では県が市町村に控除適用の周知徹底を指示しております。
新井市とその周辺町村では協議して、要支援者にも認定証を交付しているとのこと、これらを受けて、2月22日には静岡県の市町村高齢者保健福祉介護保険担当課長会議で、要介護認定者を対象として、障害者控除対象者認定証を交付するように、または障害者手帳の対象者となるという方には、手帳を交付するようにと説明、指導されたと伺っております。同じ所得税控除の問題です。